玉名市民会館会議室
(玉名市民会館会議棟)
時間
施設
|
9時~12時 |
13時~17時 |
18時~22時 |
9時~17時 |
13時~22時 |
9時~22時 |
第1会議室 |
2,000 |
2,700 |
3,500 |
4,700 |
6,200 |
6,900 |
第2会議室 |
1,500 |
2,000 |
2,600 |
3,500 |
4,600 |
5,100 |
第3会議室 |
1,200 |
1,700 |
2,200 |
2,900 |
3,900 |
4,400 |
第4会議室 |
1,000 |
1,300 |
1,700 |
2,300 |
3,000 |
3,500 |
第5会議室 |
800 |
1,200 |
1,600 |
2,000 |
2,800 |
3,100 |
和室 |
500 |
700 |
1,000 |
1,200 |
1,700 |
2,000 |
冷暖房 |
上記料金の半分 |
上記料金の半分 |
上記料金の半分 |
上記料金の半分 |
上記料金の半分 |
上記料金の半分 |
【会議室備考】
1 第1会議室~第5会議室及び和室において、入場料金を徴収するとき、又は入場料金は徴収しない場合であっても、会費、会場整理費その他入場料金に相当する金銭を収受するとき、若しくは物品の販売、宣伝等営利とみなされる目的で使用するときは、上記使用料の2倍とする。(冷暖房は除く)
2 使用時間の超過又は繰り上げは認めない。ただし、願出によって超過することがやむを得ないと認めたときは、1区分の前後1時間に限り当該時間区分の使用料の3割を徴収する。最大使用可能時間は8:00~22:00まで。
3 飲酒を伴うときは、上記使用料の2倍とする。(冷暖房は除く)
4 この使用料は、消費税等を含む。
器具・設備 |
単位 |
1区分料金 |
利用可能会議室 |
マイク |
1本 |
330 |
第1、第2、第3 |
拡声装置 |
1式 |
550 |
第1、第2、第3 |
スクリーン |
1幕 |
550 |
第1、第2、第3、第4 |
簡易ステージ |
1式 |
1,100 |
主に第1 |
単位:円
【器具等使用備考】
1 プロジェクター、パソコン等はご自身で用意して下さい。
2 会議室に器具を持ち込む場合で、コンセント以外から電源を供給する場合は、実費相当額を徴収する。
3 利用区分は、9時~12時、13時~17時、18時~22時までの使用を1区分。9時~17時、13時~22時までの使用を2区分。9時~22時までの使用を3区分とする。
4 この使用料は、消費税等を含む。
|
9~ 12時 |
13~ 17時 |
18~ 22時 |
9~ 17時 |
13~ 22時 |
9~ 22時 |
第1 |
2,000 |
2,700 |
3,500 |
4,700 |
6,200 |
6,900 |
第2 |
1,500 |
2,000 |
2,600 |
3,500 |
4,600 |
5,100 |
第3 |
1,200 |
1,700 |
2,200 |
2,900 |
3,900 |
4,400 |
第4 |
1,000 |
1,300 |
1,700 |
2,300 |
3,000 |
3,500 |
第5 |
800 |
1,200 |
1,600 |
2,000 |
2,800 |
3,100 |
和室 |
500 |
700 |
1,000 |
1,200 |
1,700 |
2,000 |
【会議室備考】
1 第1会議室~第5会議室及び和室において、入場料金を徴収するとき、又は入場料金は徴収しない場合であっても、会費、会場整理費その他入場料金に相当する金銭を収受するとき、若しくは物品の販売、宣伝等営利とみなされる目的で使用するときは、上記使用料の2倍とする。(空調は除く)
2 使用時間の超過又は繰り上げは認めない。ただし、願出によって超過することがやむを得ないと認めたときは、1区分の前後1時間に限り当該時間区分の使用料の3割を徴収する。最大使用可能時間は8:00~22:00まで。
3 飲酒を伴うときは、上記使用料の2倍とする。(空調は除く)
4 空調代は上記料金の半分。
5 単位は円。この使用料は、消費税等を含む。
会議室
付帯設備 |
単位 |
1区分
料金 |
利用可能
会議室 |
拡声装置 |
一式 |
550 |
第1~3 |
マイク |
1本 |
330 |
第1~3 |
スクリーン |
1幕 |
550 |
第1~4 |
簡易ステージ |
一式 |
1,100 |
主に第1 |
【器具等使用備考】
1 会議室に器具を持ち込む場合で、コンセント以外から電源を供給する場合は、実費相当額を徴収する。
2 プロジェクター、パソコン等はご自身で用意して下さい。
3 利用区分は、9時~12時、13時~17時、18時~22時までの使用を1区分。9時~17時、13時~22時までの使用を2区分。9時~22時までの使用を3区分とする。
4 単位は円。この使用料は、消費税等を含む。
※大ホール・マルチホールがある玉名市民会館には、会議室はありません。
「玉名市民会館会議棟」へお越しください。
大ホール・マルチホール
(新 玉名市民会館)
【平日】大ホール使用料
|
9~
12時 |
13~
17時 |
18~
22時 |
9~
17時 |
13~
22時 |
9~
22時 |
A |
15,400 |
24,600 |
33,800 |
40,000 |
58,400 |
70,100 |
B |
18,400 |
29,500 |
40,600 |
47,900 |
70,100 |
84,000 |
C |
26,100 |
41,800 |
57,500 |
67,900 |
99,300 |
119,100 |
D |
30,800 |
49,200 |
67,700 |
80,000 |
116,900 |
140,300 |
時間 入場料区分 |
9時~12時 |
13時~17時 |
18時~22時 |
9時~17時 |
13時~22時 |
9時~22時 |
A なし |
15,400 |
24,600 |
33,800 |
40,000 |
58,400 |
70,100 |
B 1~1,000 |
18,400 |
29,500 |
40,600 |
47,900 |
70,100 |
84,000 |
C 1,001~3,000 |
26,100 |
41,800 |
57,500 |
67,900 |
99,300 |
119,100 |
D 3,001~ |
30,800 |
49,200 |
67,700 |
80,000 |
116,900 |
140,300 |
●土曜・日曜・休日の大ホール基本料金
時間
入場料区分 |
9時~12時 |
13時~17時 |
18時~22時 |
9時~17時 |
13時~22時 |
9時~22時 |
A なし |
18,400 |
29,500 |
40,600 |
47,900 |
70,100 |
84,000 |
B 1~1,000 |
22,100 |
35,400 |
48,700 |
57,500 |
84,100 |
100,800 |
C 1,001~3,000 |
31,400 |
50,200 |
69,100 |
81,600 |
119,300 |
143,100 |
D 3,001~ |
36,900 |
59,100 |
81,300 |
96,000 |
140,400 |
168,400 |
時間
入場料区分 |
9時~12時 |
13時~17時 |
18時~22時 |
9時~17時 |
13時~22時 |
9時~22時 |
A なし |
6,600 |
10,500 |
14,500 |
17,100 |
25,000 |
30,000 |
B 1~1,000 |
7,900 |
12,600 |
17,400 |
20,500 |
30,000 |
36,000 |
C 1,001~3,000 |
11,200 |
17,900 |
24,600 |
29,100 |
42,500 |
51,000 |
D 3,001~ |
13,200 |
21,100 |
29,000 |
34,300 |
50,100 |
60,100 |
時間
入場料区分 |
9時~12時 |
13時~17時 |
18時~22時 |
9時~17時 |
13時~22時 |
9時~22時 |
A なし |
7,900 |
12,600 |
17,400 |
20,500 |
30,000 |
36,000 |
B 1~1,000 |
9,500 |
15,200 |
20,900 |
24,700 |
36,100 |
43,300 |
C 1,001~3,000 |
13,400 |
21,500 |
29,600 |
34,900 |
51,100 |
61,200 |
D 3,001~ |
15,800 |
25,300 |
34,800 |
41,100 |
60,100 |
72,100 |
単位:円
【大ホール・マルチホール備考】
1 A~Dの入場料区分とは、1人あたりの1回の最高額のことをいう。Aは入場料金その他これに類するものを徴収しないときの使用料とする。
2 入場料を徴収しない場合であっても、会費、会場整理費その他入場料金に相当する金銭を収受するとき、若しくは物品の販売、宣伝等営利とみなされる目的で使用するときの使用料はBとする。
3 使用時間の超過又は繰り上げは認めない。ただし、願出によって超過することがやむを得ないと認めたときは、1区分の前後1時間に限り当該時間区分の使用料の3割を徴収する。最大使用可能時間は8:00~22:00まで。
4 使用者が舞台練習のため舞台面(作業灯を含む)のみを使用するときの使用料は、Aの使用料の3割とする。
5 使用者が専らリハーサル、練習又は準備のために使用するときの使用料はAとする。
6 大ホールは飲食禁止とする。
7 使用者がマルチホールを使用する場合において飲酒を伴うときは、上記マルチホール使用料の2倍とする。
8 この使用料は、消費税等を含む。
9 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
●大ホール・マルチホール器具等使用料
音響器具名 |
単位 |
大ホール(1区分) |
マルチホール(1区分) |
拡声装置 |
一式 |
3,300 |
2,200 |
ワイヤレスマイク |
1本 |
1,100 |
1,100 |
ダイナミックマイク |
1本 |
330 |
330 |
コンデンサーマイク |
1本 |
660 |
- |
三点つりマイクロホン |
一式 |
1,650 |
- |
MD/CDプレーヤー |
1台 |
660 |
- |
CF/CDレコーダー(SD対応) |
1台 |
660 |
660 |
映像再生装置 |
一式 |
880 |
- |
ビデオプロジェクター |
1台 |
8,800 |
6,600 |
マイクスタンド |
1本 |
220 |
220 |
移動型スピーカー |
1台 |
1,100 |
1,100 |
PA卓持込み |
1台 |
1,100 |
550 |
音響効果機器 |
1台 |
660 |
660 |
照明器具名 |
単位 |
大ホール(1区分) |
マルチホール(1区分) |
天井反射板ライト |
一式 |
1,650 |
- |
サスペンションライト |
1列 |
1,100 |
880 |
ホリゾントライト |
1列 |
2,200 |
- |
シーリングスポットライト |
1台 |
330 |
330 |
フロントサイドライト |
1台 |
330 |
- |
プロセニアムサスペンションライト |
1台 |
330 |
330 |
ピンスポットライト |
1台 |
2,200 |
1,100 |
ボーダーライト |
1列 |
1,100 |
- |
トーメンタルスポットライト |
1台 |
330 |
- |
ギャラリーサイドライト |
1台 |
- |
330 |
ストリップライト |
1台 |
440 |
- |
スポットライト |
1台 |
330 |
330 |
スタンド類 |
1台 |
220 |
220 |
アクセサリー類(タネ板) |
1枚 |
220 |
220 |
照明効果機器 |
1台 |
660 |
660 |
舞台器具等名 |
単位 |
大ホール(1区分) |
マルチホール(1区分) |
スクリーン |
1幕 |
1,320 |
- |
大黒幕 |
1幕 |
660 |
- |
暗転幕 |
1幕 |
1,100 |
- |
ホリゾント幕 |
1幕 |
660 |
- |
引割幕・袖幕 |
1幕 |
660 |
- |
引割幕・袖幕(掛替え) |
1幕 |
2,200 |
- |
バトン |
1本 |
220 |
220 |
音響反射板 |
一式 |
6,600 |
- |
所作台 |
一式 |
5,500 |
- |
所作台 |
1台 |
220 |
- |
松羽目(ドロップ式) |
一式 |
1,320 |
- |
竹羽目(付属品付) |
一式 |
1,320 |
- |
金びょうぶ(保管箱付) |
1双 |
1,650 |
- |
仮設鳥屋囲い |
一式 |
1,320 |
- |
開き足 |
1脚 |
110 |
- |
木台 |
1個 |
110 |
- |
箱足 |
1個 |
110 |
- |
箱階段 |
1台 |
110 |
- |
めくり台 |
1台 |
330 |
220 |
演台(花台・脇台付) |
一式 |
880 |
- |
演台(マルチホール用) |
1台 |
- |
660 |
平台 |
1台 |
110 |
- |
司会者台 |
1台 |
330 |
330 |
指揮者台 |
1台 |
330 |
- |
指揮者用譜面台 |
1台 |
220 |
- |
演奏者用譜面台 |
1台 |
220 |
- |
演奏者用椅子 |
1脚 |
110 |
- |
高座用座布団 |
1枚 |
220 |
- |
上敷 |
1枚 |
220 |
- |
緋毛せん(ネル) |
1枚 |
220 |
- |
人形立(ウェイト付) |
1本 |
110 |
- |
つり看板 |
一式 |
550 |
550 |
ひな壇用毛込みパネル |
一式 |
220 |
- |
バレエシート |
1枚 |
1,100 |
- |
舞台セット(美術・装飾)持込み |
1台 |
660 |
660 |
器具持込み |
1kw |
220 |
220 |
机 |
1台 |
110 |
110 |
椅子 |
1脚 |
50 |
50 |
ピアノ(スタインウェイ) |
1台 |
8,800 |
- |
ピアノ(ヤマハ) |
1台 |
6,600 |
6,600 |
単位:円
【器具等使用備考】
1 利用区分は、9時~12時、13時~17時、18時~22時までの使用を1区分。9時~17時、13時~22時までの使用を2区分。9時~22時までの使用を3区分とする。
|
時間 |
冷暖房 |
大ホール |
1時間につき |
7,000 |
マルチホール |
1時間につき |
4,000 |
【土日休日】大ホール使用料
|
9~
12時 |
13~
17時 |
18~
22時 |
9~
17時 |
13~
22時 |
9~
22時 |
A |
18,400 |
29,500 |
40,600 |
47,900 |
70,100 |
84,000 |
B |
22,100 |
35,400 |
48,700 |
57,500 |
84,100 |
100,800 |
C |
31,400 |
50,200 |
69,100 |
81,600 |
119,300 |
143,100 |
D |
36,900 |
59,100 |
81,300 |
96,000 |
140,400 |
168,400 |
|
9~
12時 |
13~
17時 |
18~
22時 |
9~
17時 |
13~
22時 |
9~
22時 |
A |
6,600 |
10,500 |
14,500 |
17,100 |
25,000 |
30,000 |
B |
7,900 |
12,600 |
17,400 |
20,500 |
30,000 |
36,000 |
C |
11,200 |
17,900 |
24,600 |
29,100 |
42,500 |
51,000 |
D |
13,200 |
21,100 |
29,000 |
34,300 |
50,100 |
60,100 |
|
9~
12時 |
13~
17時 |
18~
22時 |
9~
17時 |
13~
22時 |
9~
22時 |
A |
7,900 |
12,600 |
17,400 |
20,500 |
30,000 |
36,000 |
B |
9,500 |
15,200 |
20,900 |
24,700 |
36,100 |
43,300 |
C |
13,400 |
21,500 |
29,600 |
34,900 |
51,100 |
61,200 |
D |
15,800 |
25,300 |
34,800 |
41,100 |
60,100 |
72,100 |
【大ホール・マルチホール備考】
1 Aは、入場料金その他これに類するものを徴収しないときの使用料とする。
2 Bは、1人あたりの最高額が1回につき1,000円以下の入場料金を徴収するとき、又は入場料金は徴収しない場合であっても、会費、会場整理費その他入場料金に相当する金銭を収受するとき、もしくは物品の販売、宣伝等営利とみなされる目的で使用するときの使用料とする。
3 Cは、1人あたりの最高額が1回につき1,000円~3,000円までの入場料金を徴収するときの使用料とする。
5 Dは、1人あたりの最高額が1回につき3,001円以上の入場料金を徴収するときの使用料とする。
6 使用時間の超過又は繰り上げは認めない。ただし、願出によって超過することがやむを得ないと認めたときは、1区分の前後1時間に限り当該時間区分の使用料の3割を徴収する。最大使用可能時間は8:00~22:00まで。
7 使用者が舞台練習のため舞台面(作業灯を含む)のみを使用するときの使用料は、Aの使用料の3割とする。
8 使用者が専らリハーサル、練習又は準備のために使用するときの使用料はAとする。
6 使用者がマルチホールを使用する場合において飲酒を伴うときは、上記マルチホール使用料の2倍とする。
7 単位は円。この使用料は、消費税等を含む。
8 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
9 両ホール利用に当たって、付帯設備料は別途必要となりますので、下記リンクからご確認下さい。
大ホール・マルチホール付帯設備・器具等使用料
その他の施設
(新 玉名市民会館内)
|
9~
12時 |
13~
17時 |
18~
22時 |
9~
17時 |
13~
22時 |
9~
22時 |
練習
スタジオ |
2,000 |
3,200 |
4,000 |
5,200 |
7,200 |
8,700 |
大楽屋 |
1,500 |
2,400 |
3,000 |
3,900 |
5,400 |
6,500 |
中楽屋
(1部屋) |
600 |
900 |
1,200 |
1,500 |
2,100 |
2,500 |
小楽屋
(1部屋) |
500 |
800 |
1,000 |
1,300 |
1,800 |
2,100 |
【その他の施設備考】
1 大楽屋、中楽屋及び小楽屋のみの使用は認めない。
2 飲酒を伴うときは、上記使用料の2倍とする。(空調は除く)
3 空調代は上記料金の半分。
4 使用時間の超過又は繰り上げは認めない。ただし、願出によって延長することがやむを得ないと認めたときは、当該時間区分の前後1時間に限り、使用料の3割を徴収する。
5 単位は円。この使用料は、消費税等を含む。
練習スタジオ
付帯設備 |
単位 |
1区分
料金 |
拡声装置 |
一式 |
550 |
ダイナミックマイク |
1本 |
330 |
CF/CDレコーダー
(SD対応) |
1台 |
660 |
マイクスタンド |
1本 |
220 |
音響効果機器 |
1台 |
660 |
器具持込み |
1kw |
220 |
机 |
1台 |
110 |
椅子 |
1脚 |
50 |
ピアノ(ヤマハ) |
1台 |
6,600 |
時間
施設 |
9時~12時 |
13時~17時 |
18時~22時 |
9時~17時 |
13時~22時 |
9時~22時 |
練習スタジオ |
2,000 |
3,200 |
4,000 |
5,200 |
7,200 |
8,700 |
大楽屋 |
1,500 |
2,400 |
3,000 |
3,900 |
5,400 |
6,500 |
中楽屋
(1部屋につき) |
600 |
900 |
1,200 |
1,500 |
2,100 |
2,500 |
小楽屋
(1部屋につき) |
500 |
800 |
1,000
|
1,300 |
1,800 |
2,100 |
冷暖房 |
上記料金の半分 |
上記料金の半分 |
上記料金の半分 |
上記料金の半分 |
上記料金の半分 |
上記料金の半分 |
【その他の施設備考】
1 大楽屋、中楽屋及び小楽屋のみの使用は認めない。
2 飲酒を伴うときは、上記使用料の2倍とする。(空調は除く)
3 使用時間の超過又は繰り上げは認めない。ただし、願出によって延長することがやむを得ないと認めたときは、当該時間区分の前後1時間に限り、使用料の3割を徴収する。
4 この使用料は、消費税等を含む。
練習スタジオ付帯設備 |
単位 |
1区分料金 |
拡声装置 |
一式 |
1,100 |
ダイナミックマイク |
1本 |
330 |
CF/CDレコーダー(SD対応) |
1台 |
660 |
マイクスタンド |
1本 |
220 |
音響効果機器 |
1台 |
660 |
器具持込み |
1kw |
220 |
机 |
1台 |
110 |
椅子 |
1脚 |
50 |
ピアノ(ヤマハ) |
1台 |
6,600 |
【器具等使用備考】1 利用区分は、9時~12時、13時~17時、18時~22時までの使用を1区分。9時~17時、13時~22時までの使用を2区分。9時~22時までの使用を3区分とする。2 単位は円。この使用料は、消費税等を含む。
ご利用案内
- 開館時間
- 9:00~22:00(事務所は17:00まで、17:00以降は守衛のみ)
- 使用申込の受付 TEL:0968-73-5107
- ご利用の申込は所定の申請書を直接会館事務所へ提出してください。
受付時間は8:30から17:00までです。(土、日、祝も受付ます。)
予約受付期間については以下の通りです。
①大ホール・マルチホール・・・使用しようとする日の1年前から7日前まで。
②練習スタジオ・・・使用しようとする日の1月前から3日前まで。
③第1会議室~第5会議室、和室・・・使用しようとする日の1年前から当該使用日まで。
- 休館日
- 12月29日から翌年1月3日まで
- 使用料の納入
- ・使用料は(ホールの使用は基本料)使用申込みと同時に前納してください。
・納入された使用料は規則で定められている場合の外はお返し致しません。
- 使用申請の取消し
- 使用申込を取消しされるときは、所定の使用許可取消届を提出し許可を受けてください。5日前までに申し出た場合は、100分の60の額を還付します。
- 使用許可の取消し又は禁止
- 1.許可を受けないで使用目的ならびに内容を変更したとき。
2.公の秩序を害したとき。
3.管理上支障があるとき。
4.会館の条例や規則に違反したとき。
- 使用権の譲渡の禁止
- 会館の使用権は他人に譲渡したり、転貸することはできません。
- 使用の期間
- 会館の使用は原則として5日以上続けて使用することはできません。
- 使用時間区分
- 使用時間には、会場の準備、後始末などに要する時間を含んでいますので、催物を計画される場合はこのことを十分考慮に入れて下さい。
- 保管責任
- 控室、その他関係室の盗難防止、その他について、使用者で一切の責任をもってください。 使用にかかる物件の保管については会館は一切責任を負いません。
- 使用時間の厳守
- 1.使用時間の超過は原則として認めませんが、やむを得ない場合はあらかじめ事務所に申し出てください。
2.許可された使用時間は、準備から後片付けまでの時間を含みますので、時間内にすべて終了して下さい。
- 催物開催届
- ホールの使用にあたり関係官庁への諸届出については、間違いのないように手続きを完了してください。
・警備・防犯 玉名警察署 ℡0968-74-0110
・火気使用 玉名消防署 ℡0968-73-7117
・著作権(音楽演奏)日本著作権協会九州支部 ℡092-441-2285
- 打ち合せ(ホール)
- 催物を円滑にするため、ご使用7日前までに舞台装置、その他必要な事項についてプログラム、進行表等を持参の上、会館職員と詳細に打ち合せ下さい。
- 看板ポスター等の掲示
- 許可なく会館敷地内および館内での物品販売、看板、ポスター等の掲示、宣伝寄附行為、写真撮影、録音等をしないでください。
- その他の準備
- 会議または催物に必要な物品、紙、セロテープ、マジックインキ、座布団等は、使用者側で準備してください。
- 原状の回復
- 使用される方は建物、諸設備、器具等をていねいに取扱い、使用後は必ず全部の設備を元の状態にもどし(後始末、清掃)器具は係員立合いのうえ、お引渡しください。
ご使用中に施設又は設備、備品等を毀損又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償していただきます。
- 事故防止
- 定員の制限は必ず守ってください。
ホール催物の来場者が開場時刻前に行列されるときは、使用者側で責任をもって整理してください。整理不十分によって生じた事故については当館では責任を負いません。
火気の取扱いについても十分注意してください。
- 係員の配置
- 主催者は次のことについて、担当係員を決めておいてください。
1.出入口および場内の観客整理。
2.非常の場合の出入口、非常口の扉の開放。
3.観客の避難誘導。
4.盗難予防のための出演者控室(楽屋)等の監視。
5.外部からの電話応対および館内放送ならびに観客の呼び出し等。
6.来賓、出演者等の応接
7.駐車場の整理。
単位:円
【器具等使用備考】
1 利用区分は、9時~12時、13時~17時、18時~22時までの使用を1区分。9時~17時、13時~22時までの使用を2区分。9時~22時までの使用を3区分とする。
ご利用案内
- 開館時間
- 9:00~22:00(事務所は17:00まで、17:00以降は守衛のみ)
- 使用申込の受付 TEL:0968-73-5107
- ご利用の正式申込は所定の申請書を直接会館事務所へ提出してください。
受付時間は8:30から17:00までです。(土、日、祝も受付ます。)
予約受付期間については以下の通りです。
①大ホール・マルチホール・・・使用しようとする日の1年前から7日前まで。
②練習スタジオ・・・使用しようとする日の1月前から3日前まで。
③第1会議室~第5会議室、和室・・・使用しようとする日の1年前から当該使用日まで。
- 休館日
- 12月29日から翌年1月3日まで
- 使用料の納入
- ・使用料は(ホールの使用は基本料)使用申込みと同時に前納してください。
・納入された使用料は規則で定められている場合の外はお返し致しません。
- 使用申請取消し
- 使用申込を取消されるときは、所定の使用許可取消届を提出し許可を受けてください。
なお、5日前までに申し出た場合は、100分の60の額を還付します。
- 使用許可の取消し又は禁止
- 1.許可を受けないで使用目的ならびに内容を変更したとき。
2.公の秩序を害したとき。
3.管理上支障があるとき。
4.会館の条例や規則に違反したとき。
- 使用権の譲渡の禁止
- 会館の使用権は他人に譲渡したり、転貸することはできません。
- 使用の期間
- 会館の使用は原則として5日を超えて使用することはできません。
- 使用時間区分
- 使用時間には会場の準備、後始末などに要する時間を含んでいますので、催物を計画される場合はこのことを十分考慮に入れて下さい。
- 保管責任
- 控室、その他関係室の盗難防止、その他について、使用者で一切の責任をもってください。
使用にかかる物件の保管については会館は一切責任を負いません。
- 使用時間の厳守
- 1.使用時間の超過は原則として認めませんが、やむを得ない場合はあらかじめ事務所に申し出てください。2.許可された使用時間は、準備から後片付けまでの時間を含みますので、時間内にすべて終了して下さい。
- 催物開催届
- ホールの使用にあたり関係官庁への諸届出については、間違いのないように手続きを完了してください。
・警備・防犯 玉名警察署 ℡0968-74-0110
・火気使用 玉名消防署 ℡0968-73-7117
・著作権(音楽演奏)日本著作権協会九州支部 ℡092-441-2285
- 打ち合せ(ホール)
- 催物を円滑にするため、ご使用7日前までに舞台装置、その他必要な事項についてプログラム、進行表等を持参の上、会館職員と詳細に打ち合せ下さい。
- 看板ポスター等の掲示
- 許可なく会館敷地内および館内での物品販売、看板、ポスター等の掲示、宣伝寄附行為、写真撮影、録音等をしないでください。
- その他の準備
- 会議または催物に必要な物品、紙、セロテープ、マジックインキ、座布団等は、使用者側で準備してください。
- 原状の回復
- 使用される方は建物、諸設備、器具等をていねいに取扱い、使用後は必ず全部の設備を元の状態にもどし(後始末、清掃)器具は係員立合いのうえ、お引渡しください。
ご使用中に施設又は設備、備品等を毀損又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償していただきます。
- 事故防止
- 定員の制限は必ず守ってください。
ホール催物の来場者が開場時刻前に行列されるときは、使用者側で責任をもって整理してください。整理不十分によって生じた事故については当館では責任を負いません。
火気の取扱いについても十分注意してください。
- 係員の配置
- 主催者は次のことについて、担当係員を決めておいてください。
1.出入口および場内の観客整理。
2.非常の場合の出入口、非常口の扉の開放。
3.観客の避難誘導。
4.盗難予防のための出演者控室(楽屋)等の監視。
5.外部からの電話応対および館内放送ならびに観客の呼び出し等。
6.来賓、出演者等の応接
7.駐車場の整理。