令和4年4月1日利用分から、教育機関を対象として玉名市民会館の減免制度を行っています。また、下記の赤文字部分については、令和6年4月1日から実施いたします。
下記申請書をダウンロードし、必要書類と併せて玉名市民会館会議棟事務所へご提出ください。
【対象者】玉名市内にある保育園・幼稚園・認定こども園・小学校・中学校・高校・大学・専門学校の、幼児、児童、生徒または学生
利用目的 | 適用施設 | 全額免除する 利用料金 |
免除しない 利用料金 |
---|---|---|---|
Ⓐ対象者が文化、芸術、科学等の振興のために演奏会等で利用するとき(連続した2日間以内) ※入場料を徴収しない場合に限る |
大ホール マルチホール 練習スタジオ 大楽屋 中楽屋 小楽屋 |
施設の基本料金 冷暖房の利用料金 |
器具等の利用料金 |
Ⓑ対象者が文化、芸術、科学等の振興のために全国大会等に出場するための練習会場として平日に利用するとき(1大会につき年3日まで) 土日祝の利用に関して:1か月前に催しが入っていない場合は可 |
大ホール マルチホール 練習スタジオ |
施設の基本料金 冷暖房の利用料金 |
器具等の利用料金 |
Ⓒ対象者が文化、芸術、科学等の振興のために練習会場として平日に利用するとき(各学校年3日まで) 土日祝の利用に関して:1か月前に催しが入っていない場合は可 |
大ホール マルチホール 練習スタジオ |
施設の基本料金 | 冷暖房の利用料金 器具等の利用料金 |
●ⒷとⒸの"土日祝の利用に関して"については、利用する日に別の団体より催しをしたい旨の話があった場合は相談に応じることを条件とします。
●申請者は、いずれも学校長または所長とします。また、演奏会等は、学校の主要な行事に限ります
●自己都合によりキャンセルをされた場合は、キャンセル料が発生します。(減免制度は、受けられません。)