市民会館料金

会議室(会議棟)

【会議室備考】
  • 第1会議室~第5会議室及び和室において、入場料金を徴収するとき、又は入場料金は徴収しない場合であっても、会費、会場整理費その他入場料金に相当する金銭を収受するとき、若しくは物品の販売、商業宣伝等営利とみなされる目的で使用するときは、上記料金の2倍とする。
  • 使用時間の超過又は繰り上げは認めない。ただし、願出によって超過することがやむを得ないと認めたときは、超過した前及び後それぞれの時間(当該時間が1時間に満たないあ場合にあっては、1時間)につき、1区分の前後1時間に限り当該時間区分の3割を徴収する。
  • 第5条第3項の規定により開館時間を変更した場合(第12条第2項の規定により教育委員会の承認を得て開館時間を変更した場合を含む。)における使用料は、1時間あたり、22時から0時まで及び0時から5時までにあってはそれぞれ使用に係る種別及び日の属する区分の18時~22時の時間区分に定める額に100分の30を、5時から9時までにあっては使用に係る種別及び日の属する区分の9時から12時までの時間区分に定める額に100分の30をそれぞれ乗じて得た額とする。
  • 飲酒を伴うときは、上記料金の2倍とする。
  • この料金は消費税等を含む。
【空調備考】
  • 使用時間の超過又は繰り上げは認めない。ただし、会議室の利用と併せて願出によって超過することがやむを得ないと認めたときは、超過した前及び後それぞれの時間(当該時間が1時間に満たないあ場合にあっては、1時間)につき、1区分の前後1時間に限り当該時間区分の3割を徴収する。
  • この料金は消費税等を含む。
会議室器具・設備名 1区分料金 利用可能会議室
拡声装置(スピーカー)(一式) 550 第1~3
ワイヤレス・ダイナミックマイク(1本) 330 第1~3
スクリーン(1幕) 550 第1~第4
簡易ステージ(1台) 1,100 主に第1
【器具・設備備考】
  • 会議室に器具を持ち込む場合で、コンセント以外から電源を供給する場合は、実費相当額を徴収する。
  • 9時~12時まで、13時~17時まで、18時~22時までの利用は1区分、9時~17時、13時~22時までの利用は2区分、9時~22時までの利用は3区分とする。
  • この料金は、消費税等を含む。

ホール(ホール棟)

【大ホール備考】
  • Aは、入場料金その他に入場料金その他これに類するものを徴収しないとき(Bに該当する場合を除く。)の基本料金とする。
  • Bは、1人あたりの最高額が1円~1,000円の入場料金を徴収するとき、又は入場料を徴収しない場合でも会費、会場整理費その他入場料金に相当する金銭を収受するとき、若しくは物品の販売、商業宣伝等営利とみなされる目的で使用するときの基本料金とする。
  • Cは、1人あたりの最高額は1回につき1,001円~3,000円の入場料金を徴収するとき、Dは1人あたりの最高額が1回につき3,001円以上の入場料金を徴収するときの基本料金とする。
  • 使用時間の超過又は繰り上げは認めない。ただし、願出によって超過することがやむを得ないと認めたときは、超過した前及び後それぞれの時間(当該時間が1時間に満たないあ場合にあっては、1時間)につき、1区分の前後1時間に限り当該時間区分の3割を徴収する。
  • 第5条第3項の規定により開館時間を変更した場合(第12条第2項の規定により教育委員会の承認を得て開館時間を変更した場合を含む。)における使用料は、1時間あたり、22時から0時まで及び0時から5時までにあってはそれぞれ使用に係る種別及び日の属する区分の18時~22時の時間区分に定める額に100分の30を、5時から9時までにあっては使用に係る種別及び日の属する区分の9時から12時までの時間区分に定める額に100分の30をそれぞれ乗じて得た額とする。
  • 使用者が舞台練習のため舞台面(作業灯を含む)のみを使用するときの基本料金は、Aの料金の3割とする。
  • 使用者が専らリハーサル、練習又は準備のために使用するときの基本料金はAとする。
  • 大ホールは飲食禁止とする。
  • この料金は、消費税等を含む。
  • 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
  • 大ホールの使用料には、ホワイエの使用料を含む。
【マルチホール備考】
  • Aは、入場料金その他に入場料金その他これに類するものを徴収しないとき(Bに該当する場合を除く。)の基本料金とする。
  • Bは、1人あたりの最高額が1円~1,000円の入場料を徴収するとき、又は入場料金を徴収しない場合でも会費、会場整理費その他入場料金に相当する金銭を収受するとき、若しくは物品の販売、商業宣伝等営利とみなされる目的で使用するときの基本料金とする。
  • Cは、1人あたりの最高額は1回につき1,001円~3,000円の入場料金を徴収するとき、Dは1人あたりの最高額が1回につき3,001円以上の入場料金を徴収するときの基本料金とする。
  • 使用時間の超過又は繰り上げは認めない。ただし、願出によって超過することがやむを得ないと認めたときは、超過した前及び後それぞれの時間(当該時間が1時間に満たないあ場合にあっては、1時間)につき、1区分の前後1時間に限り当該時間区分の3割を徴収する。
  • 第5条第3項の規定により開館時間を変更した場合(第12条第2項の規定により教育委員会の承認を得て開館時間を変更した場合を含む。)における使用料は、1時間あたり、22時から0時まで及び0時から5時までにあってはそれぞれ使用に係る種別及び日の属する区分の18時~22時の時間区分に定める額に100分の30を、5時から9時までにあっては使用に係る種別及び日の属する区分の9時から12時までの時間区分に定める額に100分の30をそれぞれ乗じて得た額とする。
  • 使用者が舞台練習のため舞台面(作業灯を含む)のみを使用するときの基本料金は、Aの料金の3割とする。
  • 使用者が専らリハーサル、練習又は準備のために使用するときの基本料金はAとする。
  • 使用者がマルチホールを使用する場合において、飲酒を伴うときは、上記料金の2倍とする。
  • この料金は、消費税等を含む。
  • 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
  • マルチホールの使用料には、ホワイエの使用料を含む。
【ホワイエ備考】
  • Aは、入場料金その他に入場料金その他これに類するものを徴収しないときの基本料金とする。
  • A以外とは、1人あたりの最高額が1円以上のの入場料を徴収するとき、 又は入場料金 を徴収しない場合でも会費、会場整理費その他入場料金に相当する金銭を収受するとき、若しくは物品の販売、商業宣伝等営利とみなされる目的で使用するときの基本料金とする。
  • 使用時間の超過又は繰り上げは認めない。ただし、願出によって超過することがやむを得ないと認めたときは、超過した前及び後それぞれの時間(当該時間が1時間に満たないあ場合にあっては、1時間)につき、1区分の前後1時間に限り当該時間区分の3割を徴収する。
  • 第5条第3項の規定により開館時間を変更した場合(第12条第2項の規定により教育委員会の承認を得て開館時間を変更した場合を含む。)における使用料は、1時間あたり、22時から0時まで及び0時から5時までにあってはそれぞれ使用に係る種別及び日の属する区分の18時~22時の時間区分に定める額に100分の30を、5時から9時までにあっては使用に係る種別及び日の属する区分の9時から12時までの時間区分に定める額に100分の30をそれぞれ乗じて得た額とする。
  • 使用者が専らリハーサル、練習又は準備のために使用するときの基本料金はAとする。
  • この料金は、消費税等を含む。
  • 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
冷暖房 時間 料金
大ホール 1時間につき 7,000
大ホール舞台面のみ 1時間につき 3,500
マルチホール 1時間につき 4,000
ホワイエ 1時間につき 1,000
大ホール
1区分料金
音響器具名 マルチホール
1区分料金
3,300 拡声装置(一式) 2,200
1,100 ワイヤレスマイク(1本) 1,100
330 ダイナミックマイク(1本) 330
660 コンデンサーマイク(1本) -
1,650 三点つりマイクロホン -
660 MD/CDプレーヤー(1台) -
660 CF/CDレコーダー(SD対応)(1台) 660
880 映像再生装置(1台) -
8,800 ビデオプロジェクター(1台) 6,600
220 マイクスタンド(1本) 220
1,100 移動型スピーカー(1台) 1,100
1,100 PA卓持込み(1台) 550
660 音響効果機器(1台) 660
大ホール
1区分料金
照明器具名 マルチホール
1区分料金
1,650 天井反射板ライト(一式) -
1,100 サスペンションライト(1列) 880
2,200 ホリゾントライト(1列) -
330 シーリングスポットライト(1台) 330
330 フロントサイドライト(1台) -
330 プロセニアムサスペンションライト(1台) 330
2,200 ピンスポットライト(1台) 1,100
1,100 ボーダーライト(1列) -
330 トーメンタルスポットライト(1台) -
- ギャラリーサイドライト(1台) 330
440 ストリップライト(1台) -
330 スポットライト(1台) 330
220 スタンド類(1台) 220
220 アクセサリー類(タネ板)(1枚) 220
660 照明効果機器(1台) 660
大ホール
1区分料金
舞台器具等名 マルチホール
1区分料金
1,320 スクリーン(1幕) -
660 大黒幕(1幕) -
1,100 暗転幕(1幕) -
660 ホリゾント幕(1幕) -
660 引割幕・袖幕(1幕) -
2,200 引割幕・袖幕(掛替え)(1幕) -
220 バトン(1本) 220
6,600 音響反射板(一式) -
5,500 所作台(一式) -
220 所作台(1台) -
1,320 松羽目(ドロップ式)(一式) -
1,320 竹羽目(付属品付)(一式) -
1,650 金びょうぶ(保管箱付)(1双) -
1,320 仮設鳥屋囲い(一式) -
110 開き足(1脚) -
110 木台(1個) -
110 箱足(1個) -
110 箱階段(1台) -
330 めくり台(1台) 220
880 演台(花台・脇台付)(一式) -
- 演台(マルチホール用)(1台) 660
110 平台(1台) -
330 司会者台(1台) 330
330 指揮者台(1台) -
220 指揮者用譜面台(1台) -
220 演奏者用譜面台(1台) -
110 演奏者用椅子(1脚) -
220 高座用座布団(1枚) -
220 上敷(1枚) -
220 緋毛せん(ネル)(1枚) -
110 人形立(ウェイト付)(1本) -
550 つり看板(一式) 550
220 ひな壇用けこみパネル(一式) -
1,100 バレエシート(1枚) -
660 舞台セット(美術・装飾)持込み(1台) 660
220 器具持込み(1kw) 220
110 机(1台) 110
50 椅子(1脚) 50
8,800 ピアノ(スタインウェイ)(1台) 8,800
6,600 ピアノ(ヤマハ)(1台) 6,600
【器具等備考】
  • 使用区分は、9時~12時、13時~17時、18時~22時までの使用を1区分。9時~17時、13時~22時までの使用を2区分。9時~22時までの使用を3区分とする。
  • この利用料金の単位は円、消費税等を含む。

その他の施設(ホール棟)

【楽屋・練習スタジオの施設備考】
  • 大楽屋、中楽屋及び小楽屋のみの使用は認めない。
  • 練習スタジオにおいて、入場料金を徴収するとき、又は入場料金は徴収しない場合であっても、会費、会場整理費その他入場料金に相当する金銭を収受するとき、若しくは物品の販売、商業宣伝等営利とみなされる目的で使用するときは、上記利用料金の2倍とする。
  • 飲酒を伴うときは、上記利用料金の2倍とする。
  • 使用時間の超過又は繰り上げは認めない。ただし、願出によって延長することがやむを得ないと認めたときは、当該時間区分の前後1時間に限り、利用料金の3割を徴収する。
  • この利用料金は、消費税等を含む。
【空調備考】
  • 使用時間の超過又は繰り上げは認めない。ただし、願出によって延長することがやむを得ないと認めたときは、当該時間区分の前後1時間に限り、利用料金の3割を徴収する。
  • この利用料金は、消費税等を含む。
練習スタジオ器具・設備名 1区分料金
拡声装置(一式) 1,100
ダイナミックマイク(1本) 330
CF/CDレコーダー(SD対応)(1台) 660
マイクスタンド(1本) 220
音響効果機器(1台) 660
器具持込み(1kw) 220
机(1台) 110
椅子(1脚) 50
ピアノ(ヤマハ)(1台) 6,600
【器具等備考】
  • 使用区分は、9時~12時、13時~17時、18時~22時までの使用を1区分。9時~17時、13時~22時までの使用を2区分。9時~22時までの使用を3区分とする。
  • この利用料金の単位は円、消費税等を含む。