市民会館会議室
●会議室基本料金
時 間 会議室 |
9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~17時 | 13~22時 | 9~22時 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1会議室 | 2,000 | 2,700 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 6,900 |
第2会議室 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,500 | 4,600 | 5,100 |
第3会議室 | 1,200 | 1,700 | 2,200 | 2,900 | 3,900 | 4,400 |
第4会議室 | 1,000 | 1,300 | 1,700 | 2,300 | 3,000 | 3,500 |
第5会議室 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,800 | 3,100 |
和室 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,700 | 2,000 |
冷暖房 | 上記料金の半分 |
---|
【会議室備考】
1.第1会議室~第5会議室及び和室において、入場料金を徴収するとき、又は入場料金は徴収しない場合であっても、会費、会場整理費その他入場料金に相当する金銭を収受するとき、若しくは物品の販売、宣伝等営利とみなされる目的で使用するときは、上記使用料の2倍とする。(冷暖房は除く)
2.使用時間の超過又は繰り上げは認めない。ただし、願出によって超過することがやむを得ないと認めたときは、1区分の前後1時間に限り当該時間区分の使用料の3割を徴収する。最大使用可能時間は8:00~22:00まで。
3.飲酒を伴うときは、上記使用料の2倍とする。(冷暖房は除く)
4.この使用料の単位は円、消費税等を含む。
1.第1会議室~第5会議室及び和室において、入場料金を徴収するとき、又は入場料金は徴収しない場合であっても、会費、会場整理費その他入場料金に相当する金銭を収受するとき、若しくは物品の販売、宣伝等営利とみなされる目的で使用するときは、上記使用料の2倍とする。(冷暖房は除く)
2.使用時間の超過又は繰り上げは認めない。ただし、願出によって超過することがやむを得ないと認めたときは、1区分の前後1時間に限り当該時間区分の使用料の3割を徴収する。最大使用可能時間は8:00~22:00まで。
3.飲酒を伴うときは、上記使用料の2倍とする。(冷暖房は除く)
4.この使用料の単位は円、消費税等を含む。
●会議室器具等使用料金
器具・設備 | 単位 | 1区分料金 | 利用可能会議室 |
---|---|---|---|
マイク | 1本 | 330 | 第1、第2、第3 |
拡声装置 | 1式 | 550 | 第1、第2、第3 |
スクリーン | 1幕 | 550 | 第1、第2、第3、第4 |
簡易ステージ | 1式 | 1,100 | 主に第1 |
【器具等使用備考】
1.プロジェクター、パソコン等はご自身で用意して下さい。
2.会議室に器具を持ち込む場合で、コンセント以外から電源を供給する場合は、実費相当額を徴収する。
3.利用区分は、9時~12時、13時~17時、18時~22時までの使用を1区分。9時~17時、13時~22時までの使用を2区分。9時~22時までの使用を3区分とする。
4.この使用料の単位は円、消費税等を含む。
1.プロジェクター、パソコン等はご自身で用意して下さい。
2.会議室に器具を持ち込む場合で、コンセント以外から電源を供給する場合は、実費相当額を徴収する。
3.利用区分は、9時~12時、13時~17時、18時~22時までの使用を1区分。9時~17時、13時~22時までの使用を2区分。9時~22時までの使用を3区分とする。
4.この使用料の単位は円、消費税等を含む。
市民会館ホール
●平日の大ホール基本料金
時間 入場料区分 |
9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~17時 | 13~22時 | 9~22時 |
---|---|---|---|---|---|---|
A なし | 15,400 | 24,600 | 33,800 | 40,000 | 58,400 | 70,100 |
B 1~1,000 | 18,400 | 29,500 | 40,600 | 47,900 | 70,100 | 84,000 |
C 1,001~3,000 | 26,100 | 41,800 | 57,500 | 67,900 | 99,300 | 119,100 |
D 3,001~ | 30,800 | 49,200 | 67,700 | 80,000 | 116,900 | 140,300 |
●土曜・日曜・休日の大ホール基本料金
時間 入場料区分 |
9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~17時 | 13~22時 | 9~22時 |
---|---|---|---|---|---|---|
A なし | 18,400 | 29,500 | 40,600 | 47,900 | 70,100 | 84,000 |
B 1~1,000 | 22,100 | 35,400 | 48,700 | 57,500 | 84,100 | 100,800 |
C 1,001~3,000 | 31,400 | 50,200 | 69,100 | 81,600 | 119,300 | 143,100 |
D 3,001~ | 36,900 | 59,100 | 81,300 | 96,000 | 140,400 | 168,400 |
●平日のマルチホール基本料金
時間 入場料区分 |
9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~17時 | 13~22時 | 9~22時 |
---|---|---|---|---|---|---|
A なし | 6,600 | 10,500 | 14,500 | 17,100 | 25,000 | 30,000 |
B 1~1,000 | 7,900 | 12,600 | 17,400 | 20,500 | 30,000 | 36,000 |
C 1,001~3,000 | 11,200 | 17,900 | 24,600 | 29,100 | 42,500 | 51,000 |
D 3,001~ | 13,200 | 21,100 | 29,000 | 34,300 | 50,100 | 60,100 |
●土曜・日曜・休日のマルチホール基本料金
時間 入場料区分 |
9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~17時 | 13~22時 | 9~22時 |
---|---|---|---|---|---|---|
A なし | 7,900 | 12,600 | 17,400 | 20,500 | 30,000 | 36,000 |
B 1~1,000 | 9,500 | 15,200 | 20,900 | 24,700 | 36,100 | 43,300 |
C 1,001~3,000 | 13,400 | 21,500 | 29,600 | 34,900 | 51,100 | 61,200 |
D 3,001~ | 15,800 | 25,300 | 34,800 | 41,100 | 60,100 | 72,100 |
【大ホール・マルチホール備考】
1.A~Dの入場料区分とは、1人あたりの1回の最高額のことをいう。Aは入場料金その他これに類するものを徴収しないときの使用料とする。
2.入場料を徴収しない場合であっても、会費、会場整理費その他入場料金に相当する金銭を収受するとき、若しくは物品の販売、宣伝等営利とみなされる目的で使用するときの使用料はBとする。
3.使用時間の超過又は繰り上げは認めない。ただし、願出によって超過することがやむを得ないと認めたときは、1区分の前後1時間に限り当該時間区分の使用料の3割を徴収する。最大使用可能時間は8:00~22:00まで。
4.使用者が舞台練習のため舞台面(作業灯を含む)のみを使用するときの使用料は、Aの使用料の3割とする。
5.使用者が専らリハーサル、練習又は準備のために使用するときの使用料はAとする。
6.大ホールは飲食禁止とする。
7.使用者がマルチホールを使用する場合において飲酒を伴うときは、上記マルチホール使用料の2倍とする。
8.この使用料の単位は円、消費税等を含む。
9.「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
1.A~Dの入場料区分とは、1人あたりの1回の最高額のことをいう。Aは入場料金その他これに類するものを徴収しないときの使用料とする。
2.入場料を徴収しない場合であっても、会費、会場整理費その他入場料金に相当する金銭を収受するとき、若しくは物品の販売、宣伝等営利とみなされる目的で使用するときの使用料はBとする。
3.使用時間の超過又は繰り上げは認めない。ただし、願出によって超過することがやむを得ないと認めたときは、1区分の前後1時間に限り当該時間区分の使用料の3割を徴収する。最大使用可能時間は8:00~22:00まで。
4.使用者が舞台練習のため舞台面(作業灯を含む)のみを使用するときの使用料は、Aの使用料の3割とする。
5.使用者が専らリハーサル、練習又は準備のために使用するときの使用料はAとする。
6.大ホールは飲食禁止とする。
7.使用者がマルチホールを使用する場合において飲酒を伴うときは、上記マルチホール使用料の2倍とする。
8.この使用料の単位は円、消費税等を含む。
9.「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
●大ホール・マルチホール器具等使用料
音響器具名 | 単位 | 大ホール(1区分) | マルチホール(1区分) |
---|---|---|---|
拡声装置 | 一式 | 3,300 | 2,200 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,100 | 1,100 |
ダイナミックマイク | 1本 | 330 | 330 |
コンデンサーマイク | 1本 | 660 | - |
三点つりマイクロホン | 一式 | 1,650 | - |
MD/CDプレーヤー | 1台 | 660 | - |
CF/CDレコーダー(SD対応) | 1台 | 660 | 660 |
映像再生装置 | 一式 | 880 | - |
ビデオプロジェクター | 1台 | 8,800 | 6,600 |
マイクスタンド | 1本 | 220 | 220 |
移動型スピーカー | 1台 | 1,100 | 1,100 |
PA卓持込み | 1台 | 1,100 | 550 |
音響効果機器 | 1台 | 660 | 660 |
照明器具名 | 単位 | 大ホール(1区分) | マルチホール(1区分) |
---|---|---|---|
天井反射板ライト | 一式 | 1,650 | - |
サスペンションライト | 1列 | 1,100 | 880 |
ホリゾントライト | 1列 | 2,200 | - |
シーリングスポットライト | 1台 | 330 | 330 |
フロントサイドライト | 1台 | 330 | - |
プロセニアムサスペンションライト | 1台 | 330 | 330 |
ピンスポットライト | 1台 | 2,200 | 1,100 |
ボーダーライト | 1列 | 1,100 | - |
トーメンタルスポットライト | 1台 | 330 | - |
ギャラリーサイドライト | 1台 | - | 330 |
ストリップライト | 1台 | 440 | - |
スポットライト | 1台 | 330 | 330 |
スタンド類 | 1台 | 220 | 220 |
アクセサリー類(タネ板) | 1枚 | 220 | 220 |
照明効果機器 | 1台 | 660 | 660 |
舞台器具等名 | 単位 | 大ホール(1区分) | マルチホール(1区分) |
---|---|---|---|
スクリーン | 1幕 | 1,320 | - |
大黒幕 | 1幕 | 660 | - |
暗転幕 | 1幕 | 1,100 | - |
ホリゾント幕 | 1幕 | 660 | - |
引割幕・袖幕 | 1幕 | 660 | - |
引割幕・袖幕(掛替え) | 1幕 | 2,200 | - |
バトン | 1本 | 220 | 220 |
音響反射板 | 一式 | 6,600 | - |
所作台 | 一式 | 5,500 | - |
所作台 | 1台 | 220 | - |
松羽目(ドロップ式) | 一式 | 1,320 | - |
竹羽目(付属品付) | 一式 | 1,320 | - |
金びょうぶ(保管箱付) | 1双 | 1,650 | - |
仮設鳥屋囲い | 一式 | 1,320 | - |
開き足 | 1脚 | 110 | - |
木台 | 1個 | 110 | - |
箱足 | 1個 | 110 | - |
箱階段 | 1台 | 110 | - |
めくり台 | 1台 | 330 | 220 |
演台(花台・脇台付) | 一式 | 880 | - |
演台(マルチホール用) | 1台 | - | 660 |
平台 | 1台 | 110 | - |
司会者台 | 1台 | 330 | 330 |
指揮者台 | 1台 | 330 | - |
指揮者用譜面台 | 1台 | 220 | - |
演奏者用譜面台 | 1台 | 220 | - |
演奏者用椅子 | 1脚 | 110 | - |
高座用座布団 | 1枚 | 220 | - |
上敷 | 1枚 | 220 | - |
緋毛せん(ネル) | 1枚 | 220 | - |
人形立て(ウェイト付) | 1本 | 110 | - |
つり看板 | 一式 | 550 | 550 |
ひな壇用毛込みパネル | 一式 | 220 | - |
バレエシート | 1枚 | 1,100 | - |
舞台セット(美術・装飾)持込み | 1台 | 660 | 660 |
器具持込み | 1kw | 220 | 220 |
机 | 1台 | 110 | 110 |
椅子 | 1脚 | 50 | 50 |
ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 8,800 | - |
ピアノ(ヤマハ) | 1台 | 6,600 | 6,600 |
【器具等使用備考】
1.利用区分は、9時~12時、13時~17時、18時~22時までの使用を1区分。9時~17時、13時~22時までの使用を2区分。9時~22時までの使用を3区分とする。
2.この使用料の単位は円、消費税等を含む。
1.利用区分は、9時~12時、13時~17時、18時~22時までの使用を1区分。9時~17時、13時~22時までの使用を2区分。9時~22時までの使用を3区分とする。
2.この使用料の単位は円、消費税等を含む。
●冷暖房使用料
時間 | 冷暖房 | |
---|---|---|
大ホール | 1時間につき | 7,000円 |
マルチホール | 1時間につき | 4,000円 |
新市民会館内その他の施設
時間 施設 |
9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~17時 | 13~22時 | 9~22時 |
---|---|---|---|---|---|---|
練習スタジオ | 2,000 | 3,200 | 4,000 | 5,200 | 7,200 | 8,700 |
大楽屋 | 1,500 | 2,400 | 3,000 | 3,900 | 5,400 | 6,500 |
中楽屋 (1部屋につき) |
600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,100 | 2,500 |
小楽屋 (1部屋につき) |
500 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 2,100 |
冷暖房 | 上記料金の半分 |
---|
【その他の施設備考】
1.大楽屋、中楽屋及び小楽屋のみの使用は認めない。
2.飲酒を伴うときは、上記使用料の2倍とする。(空調は除く)
3.使用時間の超過又は繰り上げは認めない。ただし、願出によって延長することがやむを得ないと認めたときは、当該時間区分の前後1時間に限り、使用料の3割を徴収する。
4.この使用料の単位は円、消費税等を含む。
1.大楽屋、中楽屋及び小楽屋のみの使用は認めない。
2.飲酒を伴うときは、上記使用料の2倍とする。(空調は除く)
3.使用時間の超過又は繰り上げは認めない。ただし、願出によって延長することがやむを得ないと認めたときは、当該時間区分の前後1時間に限り、使用料の3割を徴収する。
4.この使用料の単位は円、消費税等を含む。
●練習スタジオ器具等使用料
付帯設備 | 単位 | 1区分料金 |
---|---|---|
拡声装置 | 一式 | 1,100 |
ダイナミックマイク | 1本 | 330 |
CF/CDレコーダー(SD対応) | 1本 | 660 |
マイクスタンド | 1本 | 220 |
音響効果機器 | 一式 | 660 |
器具持込み | 1台 | 220 |
机 | 1台 | 110 |
椅子 | 一式 | 50 |
ピアノ(ヤマハ) | 1台 | 6,600 |
【器具等使用備考】
1.利用区分は、9時~12時、13時~17時、18時~22時までの使用を1区分。9時~17時、13時~22時までの使用を2区分。9時~22時までの使用を3区分とする。
2.この使用料の単位は円、消費税等を含む。
1.利用区分は、9時~12時、13時~17時、18時~22時までの使用を1区分。9時~17時、13時~22時までの使用を2区分。9時~22時までの使用を3区分とする。
2.この使用料の単位は円、消費税等を含む。